葬儀費用は相続財産から控除できるって話を聞いたんだけど、どういうこと?
相続をした時に金額に応じて相続税を払うんだけど、葬儀費用を差し引くことによって支払う相続税を減らすことができるよ!
りらいふくんもっと詳しく教えて!
この記事でわかること
- 葬儀費用と相続税の控除に関して
- 控除できるもの、できないもの
- 葬儀にかかる費用
できれば近所の葬儀業者に頼みたいから、近くの葬儀業者を探せるようなサイトがいいんだけど…
そんなとこあるのかな?
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目次
相続財産と葬儀費用
相続税の納税が必要な人は少しでも支払う税金の額を減らしたいと思いますよね?
実は相続財産から葬儀費用を差し引く(控除する)ことによって支払う税金の額を減らすことができます。
要は相続税を計算する際に、葬儀にかかった費用を相続財産から差し引くことができます。
これは葬儀を行うことは社会的に当然のことと考えられており、その費用は遺産から負担されるべきであるという考えによるものです。
そのため、法律的に葬儀費用を相続財産から差し引くことができます。
具体的には相続税を申告する際に、葬儀費用の明細書に記入をすることになります。
葬儀にかかった費用の領収書を取っておくようにしましょう。
葬儀費用の負担者
そもそも葬儀費用って誰が払うものなの?
相続した人が払うの?
その後に香典や相続財産から支払うということが多いんだ。
- 香典から支払う
- 相続財産から支払う
- 相続人が相続分に応じて支払う
あくまで葬儀費用の控除は葬儀費用を支払った人に対してのみ適用されます。
ではそもそも葬儀費用は誰が支払うべきものなのでしょうか?
これに関しては法律では明確に決められていません。
一般的には故人の配偶者や長男といった喪主が葬儀費用を立て替えて支払うことが多いです。
最近では上記のような順番で支払う傾向もあるようです。
ただし、故人の預金などの相続財産から支払う場合には相続人全員の合意が必要ですので気をつけましょう。
また、相続人全員の合意が取れるのであれば葬儀費用の負担者は負担額を自由に決めることができます。
葬儀にかかる費用
ところで葬儀って全体でどのくらいの金額がかかるの?
細かい内訳についても解説するね!
- 葬儀全般にかかる費用
- 葬儀の前後にかかる費用
- 宗教関係者にかかる費用
まずは葬儀にどれくらいの費用がかかるかを把握しておきましょう。
2017年に日本消費者協会が実施した調査結果によると、一般的な葬儀にかかる費用の総額は全国平均で195万円となっています。
ただし、葬儀にかかる費用と言ってもさまざまなことでお金がかかります。
何にどのくらいかかるかの内訳を解説いたします。
葬儀全般にかかる費用
- 通夜・告別式の式場、斎場料
- 葬儀に関する飲食代
- スタッフの人件費
- 火葬、埋葬料
- 会葬御礼
上記のようなものが葬儀の全般にかかる費用になります。
会場の料金から、人件費、飲食費などがかかってきます。
また、葬儀に参列していただいた方へのお礼などの費用もかかります。
葬儀の前後にかかる費用
- 遺体の捜索、運搬の費用
- 死亡診断書の発行費用
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日、四十九日法要の開催費用
- 香典返し
葬儀費用といっても葬儀の前後にも様々なところでお金がかかります。
葬儀前ですと、遺体の運搬や死亡診断書の発行などにお金がかかります。
葬儀後ですと、墓地の購入や葬儀後の法要、香典をいただいた方へのお礼などでお金がかかります。
宗教関係者に払う費用
- 読経料、お布施
- お車代
葬儀の際には、僧侶に来ていただき読経をしていただきます。
その際には、僧侶の方にお布施をわたしたり、交通費の変わりとなるお車代をお渡しします。
控除の対象になるもの
でもこれらの費用は全部葬儀費用として控除できるの?
細かく控除できるものできないもの、状況によって変わるものがあるから解説するね!
葬儀をする際には様々な場面でお金がかかってきます。
葬儀社に依頼するお金、僧侶などに支払うお布施、香典返しの費用、墓地の購入...
実はこれら全ての費用が控除の対象になるわけではありません。
控除の対象になるもの、ならないもの、状況によって変わるものがありますので解説していきます。
控除の対象になるもの
- 通夜・告別式の式場、斎場料
- 葬儀に関する飲食代
- スタッフの人件費
- 火葬、埋葬料
- 遺体の捜索、運搬の費用
- 死亡診断書の発行費用
- 読経料、お布施
- お車代
これらは控除の対象になります。
葬儀に必要で、直接関係する費用は全て葬儀費用となります。
控除される葬儀費用には上限はありません。
しかし、必要以上に規模の大きい葬儀を執り行ったり、相場より高い心付けは控除の対象となりませんので気をつけましょう。
控除の対象にならないもの
- 香典返し
- 四十九日法要
- 墓石、墓地の購入費用
これらの費用は葬儀費用としての控除の対象になりません。
あくまで葬儀に直接必要なものだけが、控除の対象になるという認識をしておきましょう。
判断が分かれるもの
- 会葬御礼
- 初七日法要
この2つに関しては控除の対象になるかどうかは状況次第で判断が分かれます。
会葬御礼
まず、香典返しは控除の対象になりません。
会葬御礼に関しては香典返しをしたかどうかで判断が変わります。
香典返しをしていた場合、会葬御礼は控除の対象になります。
香典返しをしていなかった場合、会葬御礼は控除の対象となりません。
これは、香典返しをしていない場合、会葬御礼が香典返しとして見なされるためです。
初七日法要
初七日法要は亡くなった日から7日目に行う法要です。
基本的に葬儀後の法要は全て控除の対象外となっていますので、初七日法要も同様に控除の対象外です。
しかし、最近では初七日法要は葬儀の日にまとめて行うことが多くなっています。
葬儀の日にまとめて初七日法要を行った場合には控除の対象となります。
相続破棄について
でも事情によっては相続財産を使っても認められることもあるよ。
細かいことは詳しい人に相談してみよう!
相続財産がマイナスとなっている場合はそれを全部背負わなくてはいけません。
基本的に相続財産を使った場合は相続破棄はできません。
ただし、常識の範囲内の葬儀規模でやむを得ない事情があった場合には相続財産を使っても相続破棄が認められることがあります。
ただし、判断が難しいので気になる方は詳しい人に相談することをお勧めします。
相続に関する3つの注意点
その他に何か気をつけなきゃいけないことってあるのかな?
- 葬儀費用の控除が使えない人
- 葬儀費用か確定申告の対象外
- 相続税の申告や納税は10ヶ月以内
法律に関することなので、もちろん注意点もたくさんあります。
あくまでここで紹介する注意点は代表的なものです。
わからないことやもっと詳しく知りたいというかたは法律事務所や税理士、弁護士等に相談するようにしましょう。
葬儀費用の控除が使えない人
まず、制限納税義務者は葬儀費用の控除が使えません。
制限納税義務者とは、相続などで日本国内の財産を取得した人でその時点で日本に住所がない人のことを指します。
また、相続人および包括受遺者以外の場合にも使えません。
具体的には特定受遺者のような遺言により割合ではなく、土地や有価証券を遺贈された人も控除を使えません。
葬儀費用は確定申告の対象外
葬儀費用は確定申告では控除できません。
要は所得税の控除では使えず、あくまで相続税の控除でのみ使うことができます。
相続税の申告や納税は10ヶ月以内
相続税の申告は故人が亡くなった翌日から10ヶ月いないに行わなければありません。
期限をすぎてしまうと、控除が認められないどころか罰則が適用されます。
葬儀で忙しいかもしれませんが時間に余裕を持って早めに準備をしましょう。
初めての場合だったりと難しいこともありますので、税理士に依頼することもおすすめです。
おわりに
葬儀費用と相続税まとめ
- 相続財産から葬儀費用を差し引くことができる
- 葬儀費用を支払う人に特に決まりはないが、香典や相続財産から支払うことが多い
- 葬儀にかかる費用は平均で195万円
- 葬儀費用でも控除の対象になるものとならないものがある
- 相続財産から葬儀費用を支払うと、基本的には相続破棄ができなくなる
- 相続税の申告は10ヶ月以内にする
知らないと損をするから、出来るだけ色んな知識を付けるためにりらいふの記事を読んでおこう!
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