相続税は葬儀費用で節税が可能!基礎からわかりやすく解説!

りらいふくん〜
葬儀費用が相続税の控除の対象って聞いたんだけど

りらいふくん
そうだね!
葬儀費用を控除すれば支払う相続税を減らせるんだ。

そうなんだ!
りらいふくんもっと詳しく教えて!

りらいふくん
じゃあ今回は葬儀費用と相続税について解説をしていくね!!

この記事でわかる事

  • 葬儀費用の相続税控除について
  • 葬儀費用に該当するもの、しないもの
  • 控除する際の注意点

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葬儀費用の相続税控除について

葬儀費用が相続税の控除の対象ってどうゆうこと?

りらいふくん
相続税を払う際に葬儀にかかった費用は非課税になるんだ。

葬儀にかかった費用は相続税の控除[1]の対象になると相続税法で定められています。

これはどういうことかというと、財産を亡くなった人から相続をする際には相続税という税金をしはらわなければなりません。

その際に、葬儀にかかった費用を相続する財産から差し引くことができ、支払う相続税を減らすことができるというわけです。

[1]控除:(金額などを)差し引くという意味

葬儀費用に該当するもの

葬儀にかかった費用ってどこからどこまでなの?

りらいふくん
葬儀をする上で必ずかかる費用が控除の対象だよ。

葬儀にかかった費用を控除することができますが、何が控除にかかった費用になるのでしょうか?

相続税法に書いてある葬儀にかかる費用

相続法では要約するとこの4つが記述してあります。

葬儀にかかった費用
  • 火葬や納骨等の費用
  • 葬式で誰かに与えた金品
  • その他、葬式の前後で発生した通常必要と認められるもの
  • 死体の捜索や遺骨の運搬費用

このように書いてありますが「葬式の前後で発生した通常必要と認められるもの」などかなり曖昧です。

具体的な控除の対象になるもの

ここではさらに具体的に何が控除の対象になるか解説していきます。

控除の対象になるもの
  • 通夜・告別式の式場、斎場料
  • 葬儀に関する飲食代
  • スタッフの人件費
  • 火葬、埋葬料
  • 遺体の捜索、運搬の費用
  • 死亡診断書の発行費用
  • 読経料、お布施
  • お車代

これらは控除の対象になります。

葬儀に必要で、直接関係する費用は全て葬儀費用となります。

控除される葬儀費用には上限はありません。

控除の対象にならないもの

逆に控除されないものは何があるのかな?

りらいふくん
葬儀には直接必要の無いものは控除の対象外だよ。

これらは葬儀費用として控除の対象にはなりません。

控除の対象にならないもの
  • 香典返し
  • 四十九日法要
  • 墓石、墓地の購入費用

あくまで葬儀に直接必要なものだけが、控除の対象になるという認識をしておきましょう。

控除されるかどうか判断が変わるもの

判断が変わるもの
  • 会葬御礼[2]
  • 初七日法要

この2つに関しては控除の対象になるかどうかは状況次第で判断が変わります。

会葬御礼

まず、香典返しは控除の対象になりません。

会葬御礼に関しては香典返しをしたかどうかで判断が変わります。

香典返しをしていた場合、会葬御礼は控除の対象になります。

香典返しをしていなかった場合、会葬御礼は控除の対象となりません。

これは、香典返しをしていない場合、会葬御礼が香典返しとして見なされるためです。

初七日法要

初七日法要は亡くなった日から7日目に行う法要です。

基本的に葬儀後の法要は全て控除の対象外となっていますので、初七日法要も同様に控除の対象外です。

しかし、最近では初七日法要は葬儀の日にまとめて行うことが多くなっています。

葬儀の日にまとめて初七日法要を行った場合には控除の対象となります。

[2]会葬御礼:通夜や葬儀に参列していただいた人に対して渡す品物

控除をする際の3つの注意点

控除をする時に注意しなきゃいけないことって何かあるかな?

りらいふくん
いくつかあるから解説するね。
控除の際の3つの注意点
  • 控除の申請は10ヶ月以内
  • 支払う金額は社会通念上相当なもの
  • 控除が使えない人

相続税の申告や納税は10ヶ月以内

相続税の申告は故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行わなければありません。

期限をすぎてしまうと、控除が認められないどころか罰則が適用されます。

葬儀で忙しいかもしれませんが時間に余裕を持って早めに準備をしましょう。

初めての場合だったりと難しいこともありますので、税理士に依頼することもおすすめです。

支払う金額は社会通念上相当なもの

葬儀費用の控除の金額には上限はありません。

しかし、あくまで葬儀費用の控除は社会通念上相当なものと認められたもののみです。

社会通念上相当とは、社会一般的に妥当なものということです。

極端な話、相続する費用を全てお布施として僧侶に渡した、と申請をしても認められません。

あくまでお布施の相場として一般的な金額までが控除の対象になります。

金額の相場などはある程度把握しておきましょう。

相場について詳しく知りたいという方はこちらの記事をご覧ください。

葬儀費用の控除が使えない人

まず、制限納税義務者は葬儀費用の控除が使えません。

制限納税義務者とは、相続などで日本国内の財産を取得した人でその時点で日本に住所がない人のことを指します。

また、相続人および包括受遺者以外の場合にも使えません。

具体的には特定受遺者のような遺言により割合ではなく、土地や有価証券を遺贈された人も控除を使えません。

おわりに

全部が全部控除されるわけじゃないんだね!

りらいふくん
そうだね!
領収書とかは取っておくようにしよう!

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